その他建物の登記
その他建物の登記

不動産登記は、土地や建物の一つ一つについての情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいどうかかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。

【土地の登記と建物の登記】

土地と建物は別々に登記されます。
1筆の土地(又は1個の建物)ごとに表題部と権利部に区分して登記されます。 さらに、権利部は甲区と乙区に分けられ、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されます。

【表題部=表示に関する登記 】

権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。

【権利部=権利に関する登記】

登記された不動産に係る権利の主体、権利の種類、その内容、権利の移転、変更に関する登記です。

不動産(土地・建物)の物理的状況、たとえば地番300番の土地であれば、それがどこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのか、を示す登記が「表示に関する登記」です。

ここでは、土地家屋調査士が行う、建物の登記についてご説明いたします。

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建物登記の種類

建物表題登記

建物表題登記の詳細

建物滅失登記

建物滅失登記の詳細

建物表題部変更登記

建物表題変更変更登記の詳細

区分建物表題登記

区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。なお、原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)

建物分割登記

登記簿上1つの建物を2つ以上の建物にする登記のこと。母屋と離れが1つの建物として登記(主たる建物と附属建物)されているがそれぞれ別々の建物として登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。

建物合併登記

登記簿上2つ以上の建物を1つの建物にする登記のこと。母屋と離れが別々の建物(主たる建物と主たる建物)として登記されているが、1つの建物(主たる建物と附属建物)としてまとめて登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。

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依頼される場合の手続きの流れ
STEP01

お問い合せ・ご面談

メールまたはお電話でご連絡ください。お電話又は面談にて初期ヒアリングを行います。

STEP02

建物現地調査

建物の形状、敷地からの離れなど申請に必要なデータの収集を現地にて行います。

STEP03

登記申請書類作成

登記に必要な申請書類を作成します。

STEP04

建物図面作成/登記申請

建物図面を作成し、登記申請します。おおよそ10日程度で登記が完了します。

STEP05

成果ご納品

建物登記関係書類一式をご納品致します。

面談後、お見積りをご提示させて頂きます。事前お見積にご納得いただければ、正式受託となります。

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